副業 第1号被保険者とは
第1号被保険者
第1号被保険者とは、自営業者や学生、無職、アルバイトなど厚生年金や
共済年金に加入していない人を指します。
本人の所得が少ない学生は、学生納付特例の手続きをすることにより
卒業後まで支払いを猶予してもらうことができまる。
学生納付特例期間の保険料は10年以内であれば、追納できます。
学生納付特例の期間は、事故などで障害が残った場合には、
満額の障害基礎年金(障害年金)を受給できます。
ただし免除と異なり、追納しないと、この期間は老齢基礎年金の額には
反映されなません。