労働 労働安全衛生法
労働 労働安全衛生法
労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)とは、労働災害防止の
ための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の
促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を
推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進を目的とする法律です。
そのため、各事業活動において必要な資格を有する業務を免許や
技能講習、特別教育といった形で取得することを義務付けています。
総括安全衛生責任者とは、特定元方事業者が労働者50人以上の
事業場で選任し、事業場の総括管理を行います。
ずい道等、気圧工法、一定の橋梁の建設の場合は、30人以上の
事業場で選任します。