労働法 休日
労働法 休日
労働法上における休日は労働者が労働契約上、労働する義務を負わない
日のことをいいます。
労働基準法第35条第1項では、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を
与えなければならないとされています。
ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合については、第1項の規定は適用しない
(第2項)としています。
また、労働基準法第36条では、変形労働時間制に対応した変形週休制が
認められています。
この意味で週休日は、祝日法で定める休日や一般的な日曜日、お盆、年末年始などの
休日と必ずしも一致する必要はありません。
原則として、同法に言う休日に労働者を働かせた場合には、使用者は2割5分増しの
割増賃金を支払わなければならなりません(労働基準法第37条)。
また、同法に言う休日とは関係なく、法令に従い年次有給休暇を与えなければなりません。