副業 公務員の副業について
副業 公務員の副業について
公務員の副業については、国家公務員法や地方公務員法で、副業を行なうことが
禁止されています。
国家公務員法(私企業からの隔離)によると、
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを
目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を
営んではならない。とされています。
また、地方公務員法(営利企業等の従事制限) では、第三十八条 職員は、任命権者の
許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の
役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、
又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
また、職務専念義務や職務遂行上で得た秘密の保持、信用失墜行為の禁止などの
明文規定によっても、公務員が副業を行なうことは事実上不可能です。