副業 青色申告・白色申告について
副業 青色申告・白色申告について
青色申告とは、取引を複式簿記などの手法に基づいて帳簿を記載し、
その記帳から売上や仕入れなどの数値を算出して、所得税及び法人税の納税の
申告をすることです。申告書の表紙が青いことから青色申告といいます。
青色申告は、法人と、不動産所得・事業所得又は山林所得を持つ個人が、
所管税務署長の承認を受けてすることができます(所得税法第143条、法人税法第121条)。
一方、白色申告は青色申告に対して用いられる申告方法です。
ただし、特段申告の方法が変わるわけではありません。
税法上認められた青色申告特有の各種特典(青色申告特別控除、専従者給与、純損失の繰越や
減価償却等の優遇措置)が無いか、または縮小されます。
収支計算を行い、所得を算出し、確定申告を行う点は青色申告となんら変わりがありません。
なお、副業で収入を得た所得等についても申告が必要になる場合があります。