副業・在宅 雇用保険 上限日数(所定給付日数)とは
副業・在宅 雇用保険 上限日数(所定給付日数)とは
雇用保険は、「失業」状態にあれば無期限に給付がなされるのではなく、給付日数には上限が
定められており、雇用保険金が支給される上限日数を「所定給付日数」といいます。
「所定給付日数」は、「失業状態であると認定されれば受給することが可能となる最大限度の日数」
という意味です。
所定給付日数は、被保険者であった期間が10年未満の者については90日、10年以上20年未満の
者については120日、20年以上の者については150日となっています。
※一般被保険者であった者の場合