副業・労働 年次有給休暇とは
副業・労働 年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、労働基準法(第39条)で定められた制度で、労働者に与えられる休暇の
ことで、その休暇について使用者は賃金を払わなくてはならないという決まりがあります。
有給休暇、年休、有休などと、言われることが多くなっています。
この年次有給休暇は、就業規則などで定められた、本来の休日以外に有給で取得できる
休暇です。
1936年のILO52条条約によって、定められましたが、日本で導入されたのは、戦後の1947年に
定められた、労働基準法によるものです。
なお、制定当初は、当時のILO52条条約の定められた最低日数の6日を最低日数としていましたが、
同条約他国際条約等での日数引き上げに対応して、1988年に最低10日に引き上げられました。