副業・情報商材 消費者契約法・消費者団体訴訟制度とは
副業・情報起業と情報商材 消費者契約法とは
消費者契約法(平成12年5月12日法律第61号)とは、「消費者と事業者との間の情報の質及び、量並びに、交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により、消費者が誤認し、又は、困惑した場合について、契約の申込み又は、その承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項、その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は、一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」法律です(第1条)。
平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行されました。
なお、消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律、平成18年6月7日法律第56号)が、平成18年(2006年)5月31日に成立しています。
また、情報商材の返品・返金については、消費者契約法第二条で、重要事項に関して、断定的判断の提供があれば、契約の取り消しができる(第四条)となっています。
金融分野(株・FX・先物取引)については、証券取引法第四二条一項による規定があり、「情報商材の性質上返品は認めない」という約款を定めていたとしても、販売者に説明に関する悪意または、重過失(断定的判断の提供など)がある場合には、約款が適用されないとしています。