副業・労働 雇用対策法とは
副業・労働 雇用対策法とは
雇用対策法は、国が、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずる
ことにより、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する
能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と
経済的社会的地位の向上とを図るとともに、国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成とに
資することを目的として、昭和41年に制定された法律です。
なお、この法律の運用にあたっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理に
ついての自主性を尊重しなければならず、また、技能を習得し、職業を通じて自立しようとする
労働者の意欲をたかめ、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長
するように努めなければならないことが規定されています。