副業・アルバイト 労働・懲戒解雇とは
副業・アルバイト 労働・懲戒解雇とは
懲戒解雇とは、事業主が労働者の責めに帰す理由で解雇することで、重責解雇とも言われます。
懲戒解雇の理由としては、長期の無断欠勤、会社の金品の横領、職務・会計上での不正、
重大な過失による業務の妨害、重大な犯罪行為などが多いのが現状です。
なお、公務員の場合は懲戒解雇ではなく、懲戒免職と言います。
懲戒解雇に服することについては、労働者が、懲戒解雇に関する定めにあらかじめ合意している
ものでなければならないとなっています(労働基準法18条の2に基づく)。
懲戒解雇の場合、通常、退職金は支給されません。
また、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず、即時解雇と
なります。
即時解雇については、労働基準監督署長の認定が必要とされます。
また、今後の再就職も通常の解雇と比べて非常に困難となるので注意が必要です。