副業・労働 労働関係調整法とは
副業・労働 労働関係調整法とは
労働関係調整法とは、「労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする」法律(昭和21年法律第25号)です。
いわゆる労働三法の一つで、具体的には大規模な争議行為(ストライキ、ロックアウト)が発生して社会生活に影響を与えるような場合、労働委員会による裁定を行うことが規定されている。
この法律は、日本国憲法公布以前の、1946年9月27日に公布された。そのため、文体は口語体であるものの、一部旧仮名遣いが混在しています。
また、法改正の結果、本法第12条には、漢字表記の「斡旋員」という文言と、ひらがな表記の「あつせん員」という文言が併存しています。