副業・在宅ワーク・内職 業務提供誘引販売取引とは
副業・在宅ワーク・内職 業務提供誘引販売取引とは
業務提供誘引販売取引とは、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第51条で定義される、以下のような条件を全て満たす取引です。
業者が販売する広義の商品又は、提供する役務を利用する業務により、顧客に対して利益(「業務提供利益」という)が得られるとして誘引すること。但し、この「業務」は、業者が自ら提供する業務、又は、業者があっせんした業務に限られます。
顧客に何らかの金銭的負担(「特定負担」という)があります。
広義の商品の販売若しくは、そのあっせん、又は、役務若しくは、そのあっせんに係る取引(取引条件の変更を含む)です。
ここで、「広義の商品」としているものは、物品の他に、施設利用権、役務の提供を受ける権利を含んだものです。